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NHK受信料 滞納 [お金]

■ 受信料の時効決定、時効の主張は必要

本日、最高裁でNHK受信料の時効は5年との司法判断が下りました。ただし、NHKは今まで通り滞納期間分全て請求し、時効の主張があったら司法判断に従い5年とするということですから、注意が必要です。

■ 受信料はこういう条件でかかる

NHKが受信料を請求する根拠は次のように説明されています。

放送法第64条第1項で、NHKの放送を受信できる受信設備を設置していれば、NHK放送の受信契約をしなければならないことになっています。そして、NHK放送の受信契約の、日本放送協会放送受信規約第5条に受信料を支払わなければならないと定められています。

そして、NHKが作ったこの規約の有効性については、放送法第64条第3項に従い、総務大臣の認可をとっていることが説明されています。

簡単に言うと、テレビなどの受信設備を持っているかが問題で、見ているかどうかは支払とは関係がありません。全く見ないという人には納得のいかない話かも知れませんが、ここは現時点では仕方のないことでしょう。もし可能なら、受信設備を捨てることで、支払を拒否するのは大丈夫かと思います。

しかし、特に最近は携帯端末が充実しており、ワンセグの機能を持っていることが多いと思いますが、これも受信設備ですので、受信設備を無くすのは以前より困難になってきているのかもしれません。

■ 時勢を都合よく利用してはダメ

先日、NHKの方が私の自宅に見えて、「最近のテレビはみんなBSが付いていますので衛生受信料をいただくことになっております」と平然と言っていたのに軽い怒りを覚えました。

BSはあくまで本当のオプションであり、NHKの本分に上乗せして設けているものです。テレビがほぼBS付きしか無いから衛星受信料をいただくことになっておりますなどというのは全く不誠意で、BS無しのテレビを十分普及させる努力をしたり、条件を見直すことをまず考えていただきたいものです。

独立した意志で質の高い放送をするということは大事ですから、今後もしっかりそのようにしていただくとともに、誠意ある申し分かは冷静に考えて対処しましょう。

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