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馬券の税金 [お金]

同じ競馬でも娯楽・金策・投資と、
とらえ方は人それぞれですが、
税金の扱いもケースによるようです。

専門的な正しい言葉ではあり
ませんが、裁判を経て概して
次のように分かれているようです。

娯楽や、個人的なかわいい金策
の範囲だと一時所得、本格的に
利益目的だと雑所得

2億円程度の課税取り消しについて、
2017年12月15日に最高裁判決が
予定されています。

争点は、外れ馬券が経費か否か。

大雑把ですが、

収入(払い戻し額)-経費(購入額)

に税率を掛けて税額が算出される
イメージです。

つまり経費が高いほど税額が低く
なるという関係になり、税務当局と
納税者の利害が対立。

一時所得の場合と雑所得の場合では、
経費の範囲が違い、税額に大差が
生じ、争いとなりました。

最高裁判決は、2015年のケースと
変わりがなく経費と認めた高裁判決
でほぼ確定らしいです。

つまり納税側有利な判決です。

ちなみに2015年のケースは脱税
が発覚したことで、明るみに
出てきた経緯らしいです。

それはさておき、冒頭にも書いた
通り、外れ馬券が経費と認められる
為には、本格的であることが必要

例えば企業と同じように、
利潤追求目的で、多額だったり
継続的だったりということです。

個人的な楽しみでも税金が安く
なるような記述をしているものが
あっても騙されないようにしましょう

これを機に購入金額を増やそう
というのは、ハズレです。
裁判所も援護してくれません。

ネットで買える時代なのでむしろ
自制心を高くという方向で。

もう一つ気になるのが、2015年の
ケースと変わりないというところ
です。

税務当局の主張は、税務当局では
2015年のケースとは違うと考えて
いるということを含意しています。

そうでなければ、私は学習能力が
ありませんと主張していることに
なりますので。

12月15日、この点わかりやすい
説明があればいいのですが。

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